海上安全船員教育審議会の答申
ダイビング・サービス提供者は、一般ダイバーに対して潜水器材の貸し出し、スクール、ファン・ダイビング、体験ダイビングなどでサービスを提供しているので、潜水器材の貸し出し、スクール、ファン・ダイビング、体験ダイビングの活動の態様に応じて、貸出しを行う潜水器材の保守・管理、潜水中の事故防止対策などの安全管理対策を行って、一般ダイバーの安全を確保します。一般ダイバーの安全を確保するために、インストラクターの技能レベルが一定水準以上確保されていることを確認するとともに、ダイビングの活動形態に応じ、潜水器材の管理、潜水中の事故防止などの一般ダイバーの安全確保に関する業務を的確に実施できる高度な技能、経験を有するものを自主的に確保し、ダイビング・サービス提供の安全管理に当たらせる必要があるとされています。
一般ダイバーの潜水場所などの潜水状況を正確に把握できる措置をとるとともに、事故の発生に備えて救急用具を整備し、救急用具の取扱いに習熟した要員の配置を行うことが求められています。さらに、救助期間、医療機関などとの連絡体制を確立するなど応急救助体制を整備することも必要なものとされています。海上安全船員教育審議会の答申においては、ダイビング・サービス提供者は、提供するサービスの内容に応じた安全管理を実施するとともに、事故の発生に備えて応急救助態勢を整えておくことが必要なものと指摘されています。