ダイビング・サービス提供者の安全対策
安全管理は具体的にどのように行えば良いでしょうか。応急救助態勢として何をしておけばよいでしょうか。安全管理と応急救助態勢について、昭和63年8月、海上保安庁亜kら「ダイビング・サービス提供者に係る安全対策」が発行され、指導が行われていますので、「ダイビング・サービス提供者に係る安全対策」の内容に基づいて、ダイビング・サービス提供者に求められる安全管理や応急救助態勢について述べることとします。安全管理対策については、大きく、ダイビングを行う前の安全確認や準備、ダイビング中の安全対策、ダイビング終了後の確認の他、ボート・ダイビングの注意事項、さらに一般ダイバーに対する安全に関する情報の提供に分類されます。応急救助態勢については、事故発生時の連絡体制の確立とともに、応急処置の実施が求められます、
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