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都道府県漁業調整規則

都道府県漁業調整規則は、各都道府県の海域における水産資源の保護培養および水産資源の維持、漁業取締り¥、そのほかの漁業調整、漁業秩序の確立を目的として各都道府県に定められています。一般に、小型船舶を使用する各種漁業、潜水器漁業、小型定置網漁業、地びき網漁業、たこつぼ漁業、餌付け漁業などについては、知事の許可が必要です。また、漁民でないものの漁具および漁法の制限があり、次の漁法で魚などを採ることができます(実際に魚を採るに当たっては、各都道府県によって若干異なることがあるので調べることが必要です)。さおづり及び手づり、たも網、投網、やす、徒手採捕。したがって、レジャー・スキューバ・ダイビングによって魚の鑑賞はできますが、魚を採ることができません。

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