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適格な者によるダイビングサービスの提供

ダイビング・サービスを提供するものは、ボート・ダイビングの場合には小型船舶操縦士などの所要の海技免状を有するものによるバーとの操縦を、ガイド・ダイビングの場合には現地の海域の状況を熟知しているものによるガイドを行わせるなどサービスの形態に応じ、必要な知識、技能、経験及び資格を有するものによりサービスを提供します。インストラクターについては、潜水指導団体からインストラクターとしての認定を受けているものであることは最低限必要な条件と考えるべきでしょう。

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