漁業法は、漁業生産に関する気穂運的制度を定め、漁業を営むものおよび採捕または養殖に従事するものを主体とする漁業の調整などによって、水面を陶業的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的としています。漁業法では、漁具を設置して営む漁業、一定の区域内において営む養殖および一定の水面を共同に利用して営む漁業などについて定められています。通常、ダイビングする場所は、漁業組合関係者が共同に利用して漁業する権利を持っています。