海上交通安全法と港則法
海上交通安全法は、船舶交通がふくそうする海域における船舶の交通方法を定めるとともに、危険を防止するための管制などを行い船舶交通の安全を図ることを目的としています。適用される海域は、東京湾、伊勢湾、および瀬戸内海のうち、船舶交通がふくそうする定められた海域です。船舶交通がふくそうする定められた海域において、ダイビングなどで作業を行う場合には、許可又は届出が必要です。港則法は、港内における船舶交通の安全および港内の整理整頓を計ることを目的として、出入港届、航法、危険物荷役、廃物などの陶器防止、工事などの許可などについて定められています。港内では、工事等の許可を得た場合の潜水作業はできますが、その他のダイビングはできません。
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