ダイビング環境に関する情報の収集及び提供
ダイビング・サービス提供者が、事前に次の潜水現場の環境に関する情報を海上保安庁、気象庁をはじめテレビ、新聞、雑誌などのマスメディア、漁業協同組合、リゾート施設等の関係先からそれぞれ入手し、潜水減摩の状況を把握しておくとともに、スクールの受講生又は一般ダイバーに対し、潜水現場の環境に関する情報のうち必要な事項を適切な方法(口頭、掲示板、パンフレット、図面など)により周知する必要があります。また、インストラクター又はガイド・ダイバーの管理の下に海域においてスクールの受講生または一般ダイバーを潜らせようとする場合には、当該海域におけるダイビング経験を有するインストラクターまたはガイド・ダイバーによりダイビングを行わせることが必要です。
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